学校での運動器検診

[3] 事後措置

養護教諭(担任先生)のみなさまへ

1. 保健調査票により異常所見にチェックのある児童生徒のすべてに、検査・判定の後で保護者用に「親子のための運動器相談サイト」のリーフレットを配布し、参考にするように指導してください。(どうしても配布できないときには、「運動器の健康・日本協会」のサイト(https://www.bjd-jp.org/oyako/index.php)から閲覧するように指導してください。)

2. 家庭での保健調査票及び健康診断実施の結果、学校医が専門医(整形外科)受診を必要と認めた児童生徒については、その結果を検診結果・診察依頼状(添付)と保健調査票(コピーしたもの)を手渡し、保護者に連絡し、速やかに受診を勧めてください。健康診断実施日から21日以内に判定結果を本人と保護者に通知してください。

専門医からの報告書を保護者,学級担任から確認し、その指示内容をまとめて記載し、今後の指導に役立てください。

*健康診断実施日から1ヵ月以内に判定結果を学校が受け取ることが望ましいです。体育授業・体育的行事や部活動などの参加の可否をすみやかに決定する必要があります。