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【Q&A】Vol.2「2024年第1回 認定スクールトレーナー」の制度や養成講習会に関する質問にお答えします

 

公益財団法人運動器の健康・日本協会が今年度からスタートする「2024年 第1回 認定スクールトレーナー養成講習会」の質問が寄せられています。【Q&A】のVol.1で回答しましたので、そちらをお読みいただき、以下の新着の質問もご参考にしてみてください。

※注:文中、一部、スクールトレーナーを「ScT」と略称します。

Q1.本業と認定ScTの関係、講師料については?

認定スクールトレーナーの資格取得後の活動に関してですが、理学療法士として本業業務がある中で、学校側に関わる際は個人が本業を休んで出務する形になるのでしょうか? それとも、所属している勤務先に派遣依頼が来るのでしょうか? これらの場合は派遣に伴う講師料などが発生するのでしょうか?

A1.どのような形で学校保健業務にかかわるかで決まりますが、例えばコミュニティ・スクール事業であれば、当該教育委員会または実施校の校長から勤務先への派遣願が提示されると思います。これに対し、所属先が本務でないとの取り扱いになれば、有給休暇を取って対応することになります。

基本は、「学校=当該自治体の教育委員会×所属の医療機関や大学等×運動器の健康・日本協会の三者連携関係」を基盤として、準備・運営を図るのが望ましいでしょう。各ScTと学校(体育教師や養護教諭など教師個人との関係)による個別的な連携のみで委嘱・企画がなされて活動を実施するのではなく、組織としての学校(校長・副校長ら全体との関係)・教育委員会(保健体育担当の指導主事等)、所属先の医師(整形外科医・リハビリテーション医等)とも連携して、必要に応じて運動器の健康・日本協会(ScT担当理事や当該委員会メンバー)にも相談いただいて、円滑な実施計画と体制つくりが重要でしょう。

2023年~2024年度の「モデル事業の実施概要」(全国8都府県11自治体で実施)<添付資料>をご覧いただくと参考になると思います。市立・町立病院等や地域の民間の基幹病院では、「業務の一環」として実施している例もあり、また行政の行う「出前講座」の位置づけで実施しているところもあります(これらの場合、講師料は発生しません)。また、教育委員会の予算で、その謝金規定に従って、講師料が払われた例もあります。  

<資料:モデル事業一覧表>ココをClick

Q2.認定ScTの更新については規程がありますか?

有効期間の5年を過ぎると、更新手続きになると思いますが、その際は1万円で更新という形になりますか? その他に更新の条件はあるのでしょうか?

A2.認定資格の有効期限の5年を迎える前に更新手続きを行います。その際は、認定された期間内に別に定める資格条件(教育研修講演の受講、学校保健活動の実践など)を具(そな)えたうえで、次の5年間の登録料として1万円を納付していただきます。

Q3.資格取得後、病院やクリニックに勤務していなくても認定ScTの活動は可能でしょうか?

A3.認定スクールトレーナー制度は、非営利目的の公益事業として実施します。医療従事者として、この基本的立場で活動するときは、活動ができます。個人で、ScTとして活動する場合でも、「学校=当該自治体の教育委員会×所属の医療機関や大学等×運動器の健康・日本協会」の3者連携体制を基盤として、学校や教育委員会、あるいは当該地域の理学療法士会と協力して、学校や教育委員会との円滑で緊密な連携・協力関係を形成することが望ましいでしょう。

Q4.認定ScTの活動現場は?

認定ScTの活動現場は小学校、中学校、高等学校になるのでしょうか? また、体育の授業の一つとして講師として活動することになりますか? 学校へ就職するということになるのでしょうか?

A4.現在活動の対象としているのは小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等です。活動内容は、医師と協力して「チーム学校」や「コミュニティ・スクール」の一員として、学校の求めに応じて、児童生徒等の心身の健全な成長・発達に資するもので、児童生徒、教職員、保護者、学校部活動の外部指導者が対象です。活動は、講演・講話や実技指導を学校部活動の部員、顧問、指導者に行うことです。学校の職員として採用を目指しているわけではありません。

Q5.認定ScTは各県で活動を行う?

資格取得後、各県で事業などが行われ、そこでスクールトレーナーの活動を行う予定でしょうか?

A3.都道府県理学療法士会と地域内の大学(医学部・医科大学)、基幹病院など地域内の病院・診療所とも連携し、地方自治体、教育委員会と「コミュニティ・スクール事業」など、「チーム学校」の一員として児童生徒等の運動器の健全な成長と発達に寄与することを目指します。

Q6.養成講習会の対面講義の2日間に本業の関係で休みがとれなかった場合は?

対面講習会が2日間予定されておりますが、仕事の兼ね合いでその日が休みを取れず行けない場合はどのような措置となりますか?

A6.この養成講習会はeラーニング(30単位)と対面式講習(10単位)の受講が必須です。全課程受講が難しい場合は、来年度以降でお申し込みください。

Q7.認定ScTの活動は学校や教育機関から依頼があった場合はボランティアの活動になる?

A7.『認定スクールトレーナー制度』は、非営利に公益目的事業として創設しています。したがって当協会としては交通費や謝金についての取り決めはしていません。コミュニティ・スクール事業や部活動の支援など依頼する主体者の取り決めによる謝金や交通費の支給がある場合はありますが、あくまで派遣を依頼する主体者の取り扱いで決められることになります。