学校での運動器検診

[2] 健康診断の実際

A. 準備

1. 保護者のみなさまへ

 運動器検診保健調査票の保護者記入欄に、お子様の現在の状態をチェックしてください。期日までに担任の先生に提出してください。

2. 養護教諭のみなさまへ

 家庭における健康観察の結果、学校に提出される保健調査票(運動器)の異常所見にチェックがある項目を整理します。これに加え、現在の運動・スポーツ活動や治療歴などの情報を収集してください(例:野球部では、肘の状態に留意する)。姿勢や歩行の状態については、猫背や歩行異常があれば、保護者が保健調査票の空欄に記入し学校に連絡し、養護教諭は学級担任、体育担任教諭などにも確認し学校医に報告してください。

3. 担任の先生、部活動担当のみなさまへ

 養護教諭と連携し体育担任教諭や部活動担当の先生は、保健調査票(運動器)の異常所見にチェックがある項目について健康診断前に観察し、情報を確認してください。

B. 健康診断当日の進め方

1. 養護教諭のみなさまへ

・養護教諭は保健調査票、学校での日常の健康観察等の整理された情報を、健康診断の際に学校医に提供してください。入室時の姿勢、歩行の状態等に注意し、異常があれば診察前に学校医にその旨を報告し、姿勢ではⅢ-1、歩行ではⅣ-4の項目のチェックを再確認してください。

・ 保健調査票(運動器)の異常所見にチェックがある項目を整理し、腰と四肢の状態(保健調査票Ⅳ)については、異常所見にチェックのある場合にその部位を確認してください。

2. 学校医のみなさまへ

・提供された保健調査票等の情報を参考に、側わん症の検査を行います。四肢の状態等については、入室時の姿勢・歩行の状態に注意を払い、伝えられた保健調査票のチェックの有無等により、必要に応じて、留意事項を参考に検査を行ってください。その結果を学校医が事後措置として、該当する箇所にXをつけてください。

・ 学校医による視聴触診等で、学業・体育授業を行うのに支障があるような疾病・異常等が疑われる場合には、速やかに医療機関で検査を受けるように勧め、添付のような「結果の通知と治療勧告書」を手渡します。専門医(整形外科)の診察による判定結果について保護者を通じて待機してください。健康診断実施日から1ヵ月以内に判定結果を学校が受け取り、適切な保健指導・健康教育に結びつけられるのが望ましいです。